子ども・子育て支援金はいくら?共働き世帯の給与明細の見方

子ども・子育て支援金は、会社員などの被用者保険に加入している方の場合、令和8年度は標準報酬月額の0.23%をもとに計算されます。

ただし、会社員の場合は会社と本人で負担するため、給与から引かれる本人負担は原則としてその半分です。

計算式は次のとおりです。

標準報酬月額 × 0.0023 ÷ 2

たとえば、標準報酬月額が30万円の場合、本人負担は月345円です。標準報酬月額が50万円の場合は月575円です。

金額だけを見ると大きく感じにくいかもしれません。 しかし、共働き世帯では夫婦それぞれの給与に関係します。さらに、ボーナスからも引かれます。

そのため、子ども・子育て支援金は「新しく増えた社会保険料の一部」として、給与明細と家計全体で確認することが大切です。

子ども・子育て支援金はいくら引かれる?

会社員の子ども・子育て支援金は、令和8年度の場合、次の計算で目安を出せます。

標準報酬月額 × 0.0023 ÷ 2

ここで大切なのは、年収ではなく標準報酬月額を見ることです。

標準報酬月額とは、社会保険料を計算するために使う金額です。毎月の給与を一定の幅で区切り、社会保険上の等級にあてはめたものです。

基本給だけで決まるわけではありません。通勤手当、残業手当、住宅手当なども含めて見られます。

年収にそのまま0.23%をかけるわけではない

子ども・子育て支援金を考えるときに、よくある誤解があります。

それは、年収にそのまま0.23%をかけて計算するという考え方です。

会社員の場合、毎月の給与については標準報酬月額をもとに計算します。ボーナスについては、標準賞与額をもとに計算します。

そのため、同じ年収でも、毎月の給与とボーナスの割合によって負担の見え方が変わることがあります。

給与明細では社会保険料の欄を確認する

給与明細では、健康保険料などの社会保険料の欄を確認します。

会社によっては「子ども・子育て支援金」と分けて表示される場合もあります。 一方で、健康保険料などに含まれて見える場合もあります。

表示の仕方は勤務先や加入している健康保険によって異なります。

金額の内訳が分かりにくい場合は、勤務先の給与担当者や加入している健康保険の案内を確認するとよいでしょう。

標準報酬月額別の負担額の目安

ここでは、会社員の本人負担額の目安を見てみます。

令和8年度の被用者保険を前提に、本人負担を「標準報酬月額 × 0.0023 ÷ 2」で計算します。

標準報酬月額支援金全体本人負担の目安
30万円690円345円
41万円943円約472円
50万円1,150円575円
62万円1,426円713円

実際の給与天引き額は、端数処理などによって多少異なる場合があります。

標準報酬月額30万円なら月345円

標準報酬月額が30万円の場合、計算は次のようになります。

300,000円 × 0.0023 = 690円

この690円を会社と本人で半分ずつ負担します。

690円 ÷ 2 = 345円

つまり、本人負担は月345円です。

標準報酬月額50万円なら月575円

標準報酬月額が50万円の場合は、次のようになります。

500,000円 × 0.0023 = 1,150円

本人負担は半分なので、月575円です。

1か月だけで見ると、家計を大きく動かす金額ではないかもしれません。

ただし、社会保険料は毎月の固定費です。 住宅ローン、教育費、保険料、通信費などと同じように、毎月の支出として確認しておく必要があります。

共働き世帯は夫婦それぞれの給与で見る

共働きで夫婦それぞれが会社員の場合、夫婦それぞれの給与から子ども・子育て支援金が引かれます。

1人分だけを見ると月数百円でも、世帯単位では金額が変わります。

夫婦合計で見ると年間1万円を超えることもある

たとえば、次のような共働き世帯で考えてみます。

  • 夫:標準報酬月額50万円
  • 妻:標準報酬月額30万円

この場合の本人負担は次のようになります。

  • 夫:月575円
  • 妻:月345円
  • 世帯合計:月920円

月920円を12か月で見ると、年間11,040円です。

さらに、ボーナスからも子ども・子育て支援金は引かれます。

そのため、共働き世帯では「毎月いくらか」だけではなく、「年間でいくらか」も確認したほうが家計の実感に近くなります。

ボーナスからも引かれる

子ども・子育て支援金は、毎月の給与だけでなく、ボーナスからも引かれます。

たとえば、賞与が100万円の場合、本人負担の目安は次のようになります。

1,000,000円 × 0.0023 ÷ 2 = 1,150円

夏と冬に同じ金額のボーナスがある場合、ボーナス分だけで年間2,300円程度の本人負担になります。

共働きの場合は、夫婦それぞれのボーナスにも関係します。

ボーナスを住宅ローンの返済、教育費、旅行、貯蓄などに使っている家庭では、ボーナスから引かれる分も含めて見ておくと安心です。

子ども・子育て支援金はいつから始まった?

子ども・子育て支援金は、令和8年4月分の保険料から始まっています。

会社員の場合は、令和8年5月の給与天引きから反映される形が基本です。

そのため、5月以降の給与明細を見て、社会保険料の欄に変化があると感じた方もいるかもしれません。

5月以降の給与明細を確認する

社会保険料は、給与から天引きされます。

実際にどの月の給与明細から見えるかは、勤務先の給与計算の方法によって異なる場合があります。

まずは、5月以降の給与明細を並べて確認してみるとよいでしょう。

  • 健康保険料が増えていないか
  • 社会保険料合計が増えていないか
  • 手取り額に変化がないか
  • ボーナス明細にも反映されていないか

給与明細は、家計を確認するうえでとても大切な資料です。

支給額だけでなく、控除欄も見る習慣をつけておくと、社会保険料や税金の変化に気づきやすくなります。

誤解しやすいポイント

子ども・子育て支援金は新しい制度のため、分かりにくい点があります。

特に、次の3つは誤解しやすいところです。

子どもがいる家庭だけが負担するわけではない

名前に「子ども・子育て」と入っていますが、子育て世帯だけが負担する制度ではありません。

医療保険に加入している人が広く負担する仕組みです。

そのため、子どもがいるかどうかではなく、加入している医療保険や働き方によって見方が変わります。

年収だけでは正確な金額は分からない

ネット上では「年収別の目安」が紹介されることがあります。

目安としては参考になります。

ただし、正確に確認するには、給与明細や賞与明細を見る必要があります。

毎月の給与が多い人と、ボーナスの割合が大きい人では、毎月の給与天引き額が異なることがあるためです。

国民健康保険は市区町村ごとに確認が必要

自営業者などが加入する国民健康保険の場合は、会社員と計算方法が異なります。

国民健康保険では、世帯の所得や加入人数、自治体の保険料率などによって保険料が決まります。

横浜市にお住まいで国民健康保険に加入している場合は、横浜市から届く保険料通知や、市の案内を確認する必要があります。

会社員の計算式をそのまま使うわけではない点に注意しましょう。

共働き・子育て世帯は家計全体で見る

子ども・子育て支援金は、1か月あたりでは数百円程度になることも多い制度です。

そのため、金額だけを見ると「それほど大きな影響はない」と感じるかもしれません。

ただし、家計では小さな固定費の積み重ねが大切です。

特に30〜40代の共働き世帯では、次のような支出が重なりやすくなります。

  • 住宅ローン
  • 教育費
  • 習い事
  • 保険料
  • 車の維持費
  • 通信費
  • 老後資金の準備

子ども・子育て支援金だけを大きく見る必要はありません。

大切なのは、給与明細を確認し、手取りと固定費のバランスを見直すことです。

社会保険料は「手取り」を見るうえで重要

家計を考えるとき、年収だけを見ても実際の使えるお金は分かりません。

税金や社会保険料が差し引かれた後の手取りを見る必要があります。

子ども・子育て支援金は、社会保険料の一部として手取りに関係します。

月数百円でも、夫婦それぞれに影響し、ボーナスにも関係するため、家計表に反映しておくと整理しやすくなります。

住宅ローンや教育費と一緒に確認する

都筑区やセンター北周辺では、住宅ローンを組みながら子育てをしている共働き世帯も多いと思います。

この場合、子ども・子育て支援金だけを切り出して考えるより、家計全体で見るほうが現実的です。

たとえば、次のような点を確認してみます。

  • 住宅ローン返済額は手取りに対して重くなっていないか
  • 教育費のピークはいつ来るか
  • 保険料は家計に合っているか
  • 毎月の貯蓄額は維持できているか
  • ボーナスを生活費の補填に使いすぎていないか

新しい制度が始まったときは、家計を見直すきっかけになります。

「支援金が増えたから大変」と考えるより、給与明細を見ながら、手取りと固定費の前提を更新する機会にするとよいでしょう。

まとめ

子ども・子育て支援金は、会社員などの被用者保険に加入している方の場合、令和8年度は標準報酬月額の0.23%をもとに計算されます。

本人負担は、原則としてその半分です。

計算式は次のとおりです。

標準報酬月額 × 0.0023 ÷ 2

標準報酬月額30万円なら、本人負担は月345円です。 標準報酬月額50万円なら、本人負担は月575円です。

共働き世帯では、夫婦それぞれの給与から引かれます。 さらに、ボーナスからも引かれます。

そのため、月額だけでなく、世帯全体と年間の金額で確認することが大切です。

自分の場合に置き換えて整理する

制度や数字は同じでも、家族構成、働き方、住宅ローン、教育費、保険料によって、家計への見え方は変わります。

子ども・子育て支援金そのものは、家計を大きく左右する金額ではないかもしれません。

ただ、給与明細を確認することは、手取りや固定費を見直すきっかけになります。

まずは、自分の標準報酬月額、夫婦それぞれの給与明細、ボーナス、毎月の固定費を並べて確認してみることが大切です。

家計は、制度の名前だけで判断するより、自分の場合に置き換えて整理すると見え方が変わります。

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