遺族年金を受給する条件とは?
こんにちは。
今日は遺族年金についてお話したいと思います。
遺族年金とは、一家の大黒柱に万が一のことがあった時に、残された遺族に支払われる公的年金のことです。
遺族年金には2種類あります。
- 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に支給される遺族基礎年金と、会社員や公務員など厚生年金加入者が死亡した時に支給される遺族厚生年金です。
今回は遺族基礎年金の受給要件についてです。
【亡くなった方の要件】
①国民年金に加入している
②国民年金に加入していた人で日本国内に住所があり、年齢が60歳以上65歳未満
③老齢基礎年金を受給中
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた
この4つのうちいずれかを満たしていることが要件になります。
①、②の場合は、保険料をもれなく納付していたことが条件になります。
具体的には、
- 亡くなった日の2ヶ月前までの被保険者期間の中で、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が、3分の2以上であること
- 亡くなった日の2ヶ月前までの1年間に保険料支払いを滞納していないこと
のいずれかを満たしている必要があります。
【受給者の要件】
遺族年金を受給できる遺族の条件は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」です。
ここでいう「子ども」とは次のうちいずれかの条件を満たしていることが必要になります。
①18歳到達年度の3月31日を経過していない子ども
②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども
また、生計を維持されていたということを証明するには、原則として、
①年収850万円未満であること
②生計が同一であること
という要件を満たす必要があります。
亡くなった人と同居していれば生計が同一であると言えます。
ちなみに、生計が同一であれば事実婚のようなケースでも受給できる場合もあります。
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