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F.P.Sブログ

2018/11/26

遺族厚生年金の支給要件は?

こんにちは。

 

本日は前回の遺族年金の続き。

 

今回は遺族厚生年金の受給要件についてです。

 

まずはおさらい。

遺族厚生年金とは??

 

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に支給される遺族基礎年金と、会社員や公務員など厚生年金加入者が死亡した時に支給される年金です。

 

 

【亡くなった方の要件】

 

①厚生年金に加入している

②厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に死亡した

③1級または2級の障害厚生年金を受給

④老齢厚生年金を受給している、もしくは、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている

 

この4つのうちいずれかを満たしていることが要件になります。

①、②の場合は、保険料をもれなく納付していたことが条件になります。

具体的には、

  • 亡くなった方の保険料納付期間(保険免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であること
  • 死亡日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと

 

のいずれかを満たしている必要があります。

 

【受給者の要件】

 

遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた以下の遺族です。

優先順位は番号の若い順になります。

 

①配偶者または子ども(遺族基礎年金の子と同じです)

②父母

③孫(子どもと同じ制限があります)

④祖父母

 

①の配偶者または子どもは遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができます。

 

 

遺族年金より受給者の範囲が広く、子供のいない配偶者でも受給できます。

ただし、受給する配偶者が30歳未満の妻であれば5年間しか受給できません。

そして、55歳未満の夫では受給権がありませんので注意しましょう。

 

そして、父母と祖父母には年齢のようけんがあり、55歳以上の人が60歳になったときから支給が始まります。

 

 

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