離婚した場合の遺族年金
今回は離婚した場合の遺族年金について記載していきます。
遺族年金とは?
そもそも遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
生計を維持されていたというのがポイントだと思います。
養育費を受け取っていれば生計を維持されている関係になるようです。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
次にこの2つの受給対象者を見てみましょう。
遺族基礎年金の受給対象者は?
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
※日本年金機構HP参照(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html)
線を引いた部分を見ると離婚された場合は基本はどちらかに親権があり、生計維持関係に該当するはずなので遺族基礎年金は離婚の場合は受け取れない事が多そうですね。
遺族厚生年金の受給対象者は?
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
1.妻(※1)
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
3.夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※2)
4.父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
6.祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
※1 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。
※2 受給開始は60歳からとなります。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。
※3 受給開始は60歳からとなります。
遺族の優先順位
- 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません
- ※日本年金機構HP参照(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html)
こちらは規定が細かくなっています。
今回は離婚した場合が前提ですので2の年齢要件を満たせば給付の対象になるようです。
結論
遺族基礎年金はもらえない可能性が高い。
遺族厚生年金はもらえる可能性が高い。
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