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F.P.Sブログ

2020/10/02

長期優良住宅の基準

前回、住宅ローン減税の期間の延長について記載しました。

 

その中で触れた長期優良住宅とはそもそもどういう基準なのかを今回は記載させて頂きます。

 

国土交通省のHPを抜粋すると「従来のスクラップ&ビルド型の社会から、『いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う』ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅を普及させるため、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が成立、施工されました。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合に認定」とあります。

 

認定基準

1.住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。

2.住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

3.地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。

4.維持保全計画が適切なものであること。

 

認定を受けた後も維持保全の必要があります。

 

次回は認定後に必要なことに関して確認してみましょう。

 

 

 

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