2020/09/21
住宅ローン減税が13年に延長
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は住宅ローン控除とも言われます。
従来の住宅ローン減税は住宅ローンを組む際に10年間にわたり所得税の額から控除されるというものでした。
(所得税の額から控除しきれない分は住民税からも控除)
令和元年10月の消費税増税を受けて令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に
入居した場合に控除期間が3年間延長されます。
最初の10年間は従来通り、年末ローン残高の1%になります。
延長された11年目から13年目は1⃣と2⃣の少ない金額になります。
1⃣住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%
2⃣建物の取得価格の2%÷3
尚、上限額は400万(長期優良住宅の場合は500万)となります。
当社では住宅ローン減税をふまえた上で「キャッシュフロー表の作成を無料」で行います。
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